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英国市民としての登録

英国市民権の資格が自動的に得られない場合は、権利または任意の方法で、英国市民としての登録を申請する資格がある場合があります.  ほとんどの場合、親のステータスに基づいて英国市民として登録を申請する子供。
 

1981 年英国国籍法の以下のセクションに基づいて英国市民になるための成年 (18 歳) にまだ達していない子供。子供が 18 歳に達したら、帰化を申請する必要があります。
 

英国市民としての登録を検討されるためには、次のセクションのいずれかを満たしていることを英国内務省に納得させる必要があります。

  • セクション 1(3) 現在英国に定住している、または英国市民になった両親の英国での出生。

  • セクション 1(3A) 軍隊に参加した両親への英国での出生;

  • セクション 3(1) 両親が英国市民権を申請している子供。

  • セクション 3(2) 英国系英国人で、英国または英国の海外領土に住んでいた両親の海外での出生;

  • セクション 3(5) 英国の血を引くが、現在は英国または英国の海外領土に住んでいる両親の海外での出産。セクション 3(1) 英国市民の両親によって海外で養子縁組された子供。

  • セクション 3(1) 両親が英国市民権を放棄し、その後英国市民権を回復した子供。セクション 3(1) 以下に記載されていないその他の場合で、英国市民権を付与されることが子供の最善の利益になると見なされる場合。

  • セクション 4D 軍に勤務する両親への海外出生。
     

いずれかのカテゴリーに応募する 10 歳以上の方は、性格がよいことを証明できなければなりません。
 

また、以前に英国市民権を放棄したことがあり、能力が十分にあり、他の市民権または国籍を取得または保持するために英国市民権の放棄が必要であった場合、英国市民として登録される資格があります。
 

英国市民として登録する資格がない場合でも、自由裁量で登録を申請できます。

  • 子供の頃、18 歳の誕生日前のいつでも。

  • 英国の海外領土市民として、いつでも。

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